第 1 条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号の通りとする。
① 「本サロン」とは、「エアトリCXOサロン」をいう(英表記は「AirTrip CXO Salon」と記す)。
② 「会員」とは、本規約第4条及び第5条の手続を経て本サロンに入会した法人ないし個人をいう。
③ 「本件サービス」とは、本規約第8条に掲げる本サロンにおいて会員が提供を受けることができるサービスをいう。
第 2 条(目的)
本サロンは、エアトリグループの上場企業、上場準備会社が運営する、完全招待制の経営者コミュニティであり、企業の経営者層が集う場として定例会・交流会・勉強会・数千名規模の大型ベンチャーイベント等を開催することを目的とする。
第 3 条(入会資格等)
1 本サロンの入会資格は原則として次の条件を満たす者に限定する。尚、次の各号の条件を満たした場合でも本サロンの裁量により入会をお断りする場合がある。
① 日本国内に拠点を有する営利法人であること。但し、本サロンが認めた場合、個人の加入を認める。
② 他の年額制・月額制経営者コミュニティを運営していないこと。
2 会員は、実際に本サロンを利用する会員代表者を次の各号の条件に従い、あらかじめ選定するものとする。
① 当該法人において原則執行役員以上の役職に任命されている者。但し、当該法人の事業規模や組織構造により該当役職者が存在しない場合には、甲乙協議のうえ、適切な対象者を別途定めることができるものとする。
② 個人においてコミュニティ運営を生業としていない者
③ 保険外交員、不動産投資営業、マルチ商法等をしていない者
3 会員は原則として、前項に基づいて選定をした会員代表者を変更することができない。但し、一時的な代行者の指定や、やむを得ない事情(退職等)がある場合には代表者の変更を認めることとする。
第 4 条(入会手続)
本サロンへの入会を希望する者は、入会フォームに必要事項を記載のうえ、運営事務局へ提出するものとする。
入会申込フォームアドレス: https://www.cxosalon.co.jp/form_join/
第 5 条(年会費)
1 会員は、自己が入会するプランの年会費を本サロンが定める方法により支払わなければならない。尚、年会費及び支払方法は以下の通りである。
年会費:シルバープラン 60万円 (税別)
ゴールドプラン 120万円 (税別)
ダイヤモンドプラン 360万円 (税別)
支払方法:一括払い、分割払い、口座振替、クレジットカード決済
2 年会費の全部の支払いをもって入会完了とし、当該支払いに基づく会員資格の有効期間は、入会申込フォームに記入の契約期間の開始月より1年間とする。但し、支払い方法を分割払いとした場合には、初回の支払いが完了したときをもって入会完了とする。尚、申込が完了した後の取り下げ、プランのダウングレードは、いかなる理由であっても受け付けないものとする。
3 前項の期間が満了する日から1か月前までに、当事者のいずれからも、相手方に対して契約の更新を拒絶する旨の書面による申入れが行われなかった場合、本契約は従前と同一の条件で、さらに1年間更新されるものとする。
4 前項に基づき、本契約が1年間更新される場合、会員は、本サロンに対し、当該更新月の末日迄に第1項の方法にて支払う。
5 プランのアップグレードを希望する会員は、プランアップグレード申込フォーム(https://www.cxosalon.co.jp/form_upgrade/)に必要事項を記載のうえ、運営事務局へ提出するものとする。尚、プランアップグレードを行った場合、元のプラン料金との差額は変更月に精算し、支払うものとする。
6 ダイヤモンドプランへの変更に際しては、変更月以降の差額精算ではなく、入会月もしくは更新月に遡ってダイヤモンドプランの料金を適用し、支払うものとする。
第 6 条(届出事項の変更)
会員は、次の各号に該当するときは 30 日以内に運営事務局へ届け出なければならない。
① 商号(個人の場合は氏名又は屋号)もしくは本店所在地又は住所、代表者その他本サロンに届け出た情報に変更があるとき
② その経営にかかる事業の全部または一部を休止、または廃止したとき
第 7 条(会員の権利)
会員は、本件サービスの提供を受ける権利を有する。
第 8 条(本件サービスの内容)
会員は、次の各号のサービスの提供を受けることができる。但し、サービス内容については、本サロンの裁量により、事前の通知なしに変更されることがあるものとする。
① 本サロン主催の行事への参加
② ライブイベント、スポーツイベントその他本サロン以外の第三者が主催する各種イベントへの参加。
③ 本サロン運営のコミュニティサイトの利用
④ LINE及びFacebookなどのSNSを通じて、サービスに関する情報を得ること
⑤ マッチングサービスの利用(対象者のみ)
第 9 条(会員の義務)
会員は、本規約の他、本サロンが定める規則を遵守するものとする。
第 10 条(会員資格の譲渡)
本サロンの会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできない。但し、運営事務局へ事前申請のうえ、承認を得た場合に限り、会員資格を保持したまま参加者の変更が可能である。
第 11 条(禁止事項)
会員は、次の各号に掲げる行為を行なってはならない。
① 本サロンが会員に提供するID及びパスワードを不正に使用し、又は他の利用者や第三者に使用させること。
② 本サロンの提供するシステムを会員の業務目的以外の用途に使用すること。
③ 本サロンの提供するシステムを違法行為もしくは違法行為と思料される用途に使用すること。
④ 本サロンの提供するシステムに、虚偽の情報を提供すること。
⑤ 本サロン及び本サロンの会員を誹謗・中傷すること。
⑥ 本サロンの運営を妨害すること。
⑦ 本サロンと類似もしくは競合する事業ないしシステム運営を行うこと。
⑧ 会費を3か月以上滞納すること。
⑨ 本サロンを利用して選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為をすること。
⑩ 当サロンを利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
⑪ 本サロンを利用してネットワークビジネス及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと。
⑫ 会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本サロンの許可なく使用すること。
第 12 条(除名)
1 会員が本規約に違反し、本サロンが履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合、当該会員に対し除名の処分をすることができる。尚、本サロンが除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明しないものとする。
2 前項により除名された場合、既に納入された会費は返金しないものとする。但し、除名処分することに特別な事情がある場合は本サロンの判断により返金を行う場合がある。
第 13 条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合、本サロンを退会となり、その資格を喪失するものとする。
① 退会の申出を行い、本サロンがこれを認めた場合。
② 除名された場合。
③ 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てたとき。会員が個人である場合にあっては、当該会員が死亡した場合。
④ 他の会員、本サロン、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその恐れがあると本サロンが判断した場合。
第 14 条(退会について)
1 会員が本サロンの退会を希望する場合、運営事務局に書面にて退会合意書(指定のフォーマット)を提出するものとする。但し、前条第1号の場合を除き、退会届の提出は会員資格の喪失の効力に何らの影響も及ぼさない。尚、退会の場合、退会会員が既に支払った会費については返金されないものとし、未払いの会費がある者については、その残額を速やかに支払うものとする。
2 退会合意書の提出期限は、退会希望日を含む月の前月の末日限りとする。
(例:令和7年4月限りで退会したい場合、3月末日までに提出)
第 15 条(本サロンの廃止)
本サロンは、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本サロンの都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することが可能である。この場合、本サロンは利用者に対して賠償の責任を負わないものとする。
第 16 条(個人情報の扱い)
本サロンは、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、本サロンにかかる活動目的においてのみ利用するものとする。
第 17 条(責任の範囲)
本サロンは特例の個別契約を除き、マッチング後の当事者間での取引には介在しないものとする。また、本サロンはマッチングにおいて当事者のサービスの品質等の一切を保証するものではなく、後の当事者間におけるトラブル等については、責任は負わないものとする。
第 18 条(システムにおける責任範囲)
本サロンで利用するシステムについて、次の各号に掲げる事象が発生した場合、本サロンは何ら責任を負わないものとする。但し、サービスが円滑に動作するための技術的責任を負うものとし、本サロンは速やかに問題解決にあたるものとする。
① 当サービスにおけるシステムエラー
② セキュリティ環境に設置されているサーバーに対する不正アクセスによる個人情報へのアクセス
③ 当サービスにおけるバグや、第三者からのウィルス感染による損失
④ 内容の誤りや省略によって生じた損失当サービスにおけるメンテナンス時の機会損失やエラー発生時における損失
⑤ 情報漏えい及び上記各号に基づく情報漏えいに起因する損失
第 19 条(規約内容の変更手続)
本規約の変更については、会員にあらかじめ通知することなくいつでも変更することができるものとする。
以上
日付
2026年4月1日